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介護支援専門員実務研修受講試験について

 この試験は、介護保険制度のもとで要介護者等の相談に応じ、サービス提供者との連絡調整や居住サービス計画等の作成等の役割を担う介護支援専門員を養成するための実務研修を実施するにあたり、事前に必要な基礎知識を有していることを確認するために行うものです。
 介護支援専門員の業務に従事するためには、この試験に合格し、その後の介護支援専門員実務研修を修了し、秋田県の介護支援専門員名簿に登録されることが必要です。

○ 受験資格について次の1から4までに掲げる資格要件を満たす者で、勤務地が秋田県にある者とします。ただし、次の1から4までに掲げる資格要件を満たす者で、現在業務に従事していない者は、申し込み時点で、住所地が秋田県にある者とします。
○ 試験方法については、こちらをご覧ください
1
国家資格を有する者で実務経験が5年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が900日以上の者とします。
1.医師
2.歯科医師
3.薬剤師
4.保健師
5.助産師
6.看護師
7.准看護師
8.理学療法士
9.作業療法士
10.社会福祉士
11.介護福祉士
12.視能訓練士
13.義肢装具士
14.歯科衛生士
15.言語聴覚士
16.あん摩マッサージ指圧師
17.はり師・きゅう師
18.柔道整復師
19.栄養士(管理栄養士を含む)


20.精神保健福祉士


2
法令等に基づいて相談援助業務(別表1)に従事する者で、実務経験が5年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が900日以上の者とします。

3
法令等に基づいて介護等の業務(別表2)に従事する者で社会福祉主事任用資格を有する者、又は介護職員基礎研修課程若しくは訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了している者で、実務経験が5年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が900日以上の者とします。


4
法令等に基づいて介護等の業務(別表2)に従事する者で社会福祉主事任用資格を有しない者、又は介護職員基礎研修課程若しくは訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了していない者で、実務経験が10年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が1800日以上の者とします。 なお、実務経験期間を満たす基準日は試験前日とします。


発信元・問合せ先
介護支援専門員養成事業担当
電話番号:
018-829-3666
メールアドレス :
問合せ受付時間 :
9:00〜17:00(火〜日)

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