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私の実家には、お墓があります。先月、父が亡くなったとき墓地の使用権を買って建てたのですが、困ったことに私を含めて子供がすべて女であり、皆、嫁いでしまったため母が亡くなったら、お墓の承継・相続はどうしたらいいでしょう。
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回答
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お墓の承継・相続は、実際には相続人の間で争いなく決まることが多いのですが、相談者の方のような事情や、最近では墓地の使用料が高額になってきたことで問題になることが増えてきているようです。 民法は、財産相続について「相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」「民法896条」とし、法定相続分は配偶者が二分の一、残りを子供が等分することなどと決めています。 しかし、お墓と墓地使用権は原則として遺産にはなりません。位牌や仏壇などもふくめて祭祀承継財産といいます。これらは、遺産相続とは別に引き継ぐ人を決めることができます。 この祭祀承継財産は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者がこれを承継する」「民法897条」とされ、相続税はいりません。 このことから、葬儀の喪主等が自ら承継人になるのですが、亡くなった人が指定した人がいる場合はその人、それがない場合は慣習に従い、それもはっきりしない場合は家庭裁判所に申し立てて決めてもらえます。 その際、性別や名字は決定的な問題にならず、家庭裁判所は被相続人と生活関係が緊密で、慕情、愛情、感謝の気持をつよく持っている人を承継者に指定するのが建前になっています。また、承継人を指定せずお墓のある寺などに、永代共養を依頼する方法もあります。この場合、注意することは買った墓石は別として、霊園などに払ったお金は、墓地所有代金ではなく、墓地永代使用権を買ったに過ぎない場合が多いことです。 そのため、使用料や管理料を滞納すると、墓地が処分され無縁墓地に移されてしまうことがあります。また、永代供養も使用料や管理料と別の場合が多く、寺や霊園との契約をきちんと確認してください。
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