| 質問 |
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私は近々、相続税対策として、子供に財産を贈与するつもりでいますが、贈与は、現金でするのと不動産でするのとではどちらがトクでしょうか。
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回答
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相続財産となるのは、土地や建物などの不動産と、預貯金や株式などの金融資産の二種類です。
たとえば、現金一千万円を贈与する場合は、課税標準額は同じく一千万円です。ところが、土地や建物などの不動産では贈与税の評価額は、時価よりかなり低く評価されていますので、時価が一千万円の土地でも、その評価額が五百万円程度となることもあるわけです。もし、評価額が五百万円とすると、現金五百万円を贈与した場合と土地一千万円を贈与した場合のどちらの場合も贈与税は、84.5万円となります。
以上でおわかりのように、生前贈与としては、現金贈与より不動産贈与のほうが有利となっています。
ただし、贈与者が土地を取得してから短期間で贈与したケースでは、評価額ではなく取得金額により贈与税が計算されますのでご注意ください。
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