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Q1.国民年金のくりあげ受給と厚生年金の支給停止について

質問
ことしの4月、満60歳の誕生日を迎えました。国民年金の老齢基礎年金の繰り上げ請求をして今、受給中です。 以前昭和21年から39年まで、会社に勤め、厚生年金に10年程、加入していました。あとでわかったのですが、厚生年金に1年以上加入していれば60歳からもらえることがわかり、手続きをしたところ、支給停止で今はもらえないと言われました。年金額の多い厚生年金が支給停止とはどうしてでしょうか。
回答
国民年金の老齢基礎年金を受給しようとした時にその資格期間を満たしていれば65歳になった時、受給権が発生します。65歳前(60歳以降から)に国民年金の繰り上げ請求をした場合は、請求したときの年齢によって一定の額が減らされ、しかもその額は65歳になっても引き上げられず、一生減額のまま支給となります。あなたの場合、60歳で支給開始の手続きをとっておられますので58%分の国民年金の支給率となっているはずです。厚生年金の被保険者期間のある方は、65歳から国民年金の58%分と厚生年金の期間分が受給できますが、厚生年金は65歳まで支給停止されます。 このように繰り上げ請求をして受給したことによって不利になる場合がありますので注意が必要です。国民年金の請求の折には、市町村の年金窓口等でそのあたりを問い合わせてから請求した方がよいと思います。 一般的には60歳から65歳に達するまで、厚生年金を受給し、満65歳になってから、国民年金と共に受給するのが、一番有利ということになります。



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