質問 |
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68歳の夫は、脳梗塞で、入院中ですが医者から退院を勧められています。今は杖を持って歩けるようになりましたが、夫が戻ったとき日常生活に支障があると思われますので家を改造したいと思いますが、どのような点に注意すればよいか。また、費用はどの程度必要か知りたい。
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回答
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退院後のご主人の介護は大変でしょう、お住まいの改造を思いつかれたのは結構なことです。住宅をリフォームする場合、基本となるのは「安全性」です。
室内では、床面の段差をなくするため、床の張替、二重張りなど工夫し、歩行のための「手すり」を取り付けます。「手すり」は位置、高さなどに特に注意します。 浴室も脱衣室との段差をなくし、浴室内で滑らないよう、床全面に滑り止めの敷物か、座り台(福祉機器)を置くなどが考えられます。 便所は便器を洋式に、つかまりやすい位置に手すりを付け、できれば介助のスペースをとりたいものです。各室の出入り口の戸は、開き戸は片引き戸にした方がよいでしょう。
これらのことは、障害の程度により個人差があるので、退院前に機能訓練の専門の人の指導を受けられるとよいと思います。また、冬期の保温設備のことも忘れず取り入れましょう。
介護保険では、次の各項目を対象として住宅改修費が給付されます。上限は20万円で、1割自己負担となります。
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1.手すりの取り付け |
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廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動又は移乗動作に役立つことを目的に設置するもの。手すりの形状は2段式、縦つけ、横つけ等適当なものとする。
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2.床段差の解消
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居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室内の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定される。ただし、レンタル対象や購入対象のものは除く。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
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3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための
床又は通路面の材料変更
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居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通 路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。
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4.引き戸等への扉の取替え
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開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えに合わせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険対象とならない。
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5.洋式便器等への便器の取替え
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和式便器を洋式便器に取り替える場合が想定される。ただし、購入費対象の腰掛便座の設置は除く。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は除く。さらに、非水洗式便器から、水洗洋式便器又は簡易水洗便器に取り替える場合は、その工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分の費用相当額は含まれない。
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その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
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発信元・問合せ先
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秋田県高齢者総合相談センター
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電話番号:
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018-829-4165
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メールアドレス :
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問合せ受付時間 :
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9:00〜17:00(火〜日)
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