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Q2.借用書のない金の貸し借り

質問
父(68才)は、1年ぐらい前、Bさんに百万円貸しました。友人なので借用書は作りませんでしたし、いつ返してもらうかもはっきり決めませんでした。Bさんはいまだに返してくれません。このような場合どうしたらよいでしょうか
回答
まず、たとえ借用書がなくてもお父さんには百万円返してもらう権利があることは疑いありません。問題はお父さんがいつ返してもらえるかという点です。民法によると返してもらう時期を決めずにお金などを貸した場合は、貸主(この場合は、お父さん)が借主(Bさん)に「相当な期間後」までに返して欲しいと請求すれば、借主は返さなくてはならないとなっています。この「相当な期間」とは借主が返済の用意をするのに必要な期間のことです。ですから、常識的な期間を定めれば、格別な問題を生じることはまずありません。 結局お父さんの場合いつでも「_日後までに百万円返してほしい」と請求すればよいでしょう。百万円という金額からいえば事情によりますが7日ぐらいが相当期間といえると思います。 請求は口頭でも文書(手紙)でも構いません。Bさんがすぐに全額を払えない場合には「お父さんから借りた百万円(あるいはその残額)は_日までに返します。」といった内容のBさんの念書をとるべきです。それが無理なら、せめて_年_月_日に百万円の貸借があったことを確認する借用書だけは、書いてもらったほうがよいでしょう。 後日、裁判になって「百万円を借りたことはない」と主張されると、借用書か念書、あるいは契約に立ち会った証人でもいない限り、お金の貸借を証明することが容易ではないからです。 これらの書面もないときは、裁判をしても難しい場合もありますので、弁護士に相談するとよいでしょう。



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