質問 |
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老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなり、遺族年金の受給手続きを進めています。私も国民年金に25年加入しており、60歳になったので老齢基礎年金の繰り上げ受給を申請する予定でいましたが、年金は、一人一つしかもらえないと聞きました。私のもらえる年金はどうなるのでしょうか。
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回答
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遺族厚生年金は、老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合などに、その人によって生計を維持していた配偶者、18歳未満の子などに支給されるものです。あなたの場合、遺族厚生年金の受給資格はありますが、昭和61年4月以降、65歳未満の人の年金受給は一人一年金となりましたので、あなた自身の老齢基礎年金を同時に受給することはできません。老齢基礎年金を60歳から繰り上げ受給をしますと、65歳から受給する場合の年金額の58%の額となるばかりか遺族厚生年金が65歳までは全額支給停止となります。老齢基礎年金の受給申請を行うよりも遺族厚生年金の受給申請の方が有利かと思われます。具体的な年金額等ついては、社会保険事務所でお尋ねのうえ請求方法を決めてください。
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