質問 |
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現在63歳です。縁あって近くある女性と結婚いたします。知人の話では、妻には加給年金が加算されるそうですが、わたしの場合は、どうなりますか。わたしは「特別支給老齢厚生年金」をもらっています。厚生年金は37年加入しています。
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回答
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残念ですが、この方の場合は、加給年金は受けられません。というのは、年金をもらい始めてからの婚姻では、加給年金は受けられないからです。
老齢厚生年金の加給年金は、年金を受けられるようになったとき、65歳以下の扶養配偶者がいる場合で、厚生年金に20年以上加入してるというのが条件になっています。
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秋田県高齢者総合相談センター
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018-829-4165
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