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Q2.介護保険で住宅改修

質問
 住宅をバリアフリー改修する工事の費用が、介護保険から出ると聞きました。父は要介護2で、環境が整えばかなりのことが自分でできると思います。とくにトイレの自立は本人の強い願いです。でもどこに頼めばいいか分かりません。県から指定された工事業者が決まっているのですか。
回答
@住宅改修をする際は、あらかじめ市町村に申請書、見積書、理由書等を提出し、審査を受ける事前申請制度が導入されています。A工事業者は指定されていませんが、改修内容は次の6項目に決められています。限度額は要介護度にかかわらず20万円で、限度額を超える部分や対象外工事は自己負担になります。給付方法は、いったん本人が全額を施工業者に支払った後、かかった費用の9割が保険から支給される「償還払い」になります。工事完了後、領収書、工事費の内訳書、完成後の状態を確認できる書類(改修前後の日付入りの写真など)をそろえて市町村の窓口に提出します。手続きについては介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。介護保険では福祉用具購入費の支給と、福祉用具レンタルもあります。これらを組み合わせると、改修をより効果的なものにすることができます。また住宅に手を加えなくても、適切な用具で問題が解決する場合もありますので、住宅と用具は一体で考えることが必要です。
対象となる住宅改修
  1. 廊下、階段、浴室などへの手すり取り付け
  2. 段差解消のためのスロープ設置等
  3. 滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器取り替え
  6. 1〜5の改修にともなって必要となる工事



発信元・問合せ先
秋田県高齢者総合相談センター
電話番号:
018-829-4165
メールアドレス :
問合せ受付時間 :
9:00〜17:00(火〜日)

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