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Q3.相続できるもの、できないもの

質問
相続にはできるものと、できないものがあるということですが、わかりやすく教えてください。
回答
法的に相続という場合、それは被相続人が持っていた「一切の財産的権利義務」が相続人に引き継がれることを言います。 つまり相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」ことができるわけです。 しかし「被相続人の一身に属したもの」は承継されないこととされていますので、注意が必要です。 詳しくは以下を参照してください。
相続することのできる権利
動産
権利の内容
不動産
乗用車、自転車、家具類、電気製品、書籍、無記名債権など。
不動産以外の物件
土地・建物など。
各種債権
貸付金、銀行預金、立替金、売掛金、借地、借家権、請負代金、労務提供の対価たる給与など。
有価証券
株券、手形、国債、地方債、社債など。
企業の財産
会社等の法人につき、営業用商品、営業権、売掛金、得意先、のれん、株式会社の株主権や有限会社の社員権など。
譲渡禁止権利
譲渡禁止の特約付売掛金や郵便貯金債権、重要文化財、買戻しの特約付不動産、再売買特約付不動産、著作権など。
その他の権利
特許権、実用新案権、電話加入権、商標権、商号権、ゴルフ等の会員権、損害賠償、慰謝料請求権など。
相続することのできない権利
一身専属権
被相続人のみに帰属する権利、たとえば扶養請求権、離婚等による財産分与請求権、使用貸借権
その他の権利
祭祀財産(系譜、祭具、墳墓など)香典、生命保険金請求権など。
相続することのできる義務
各種債務
買掛金、借入金、仮受金、不法行為および債務不履行に基づく損害賠償債務、家賃、貸借料、保証及び連帯保証債務。
相続することのできない義務
人的関係義務
身元保証、借用保証、借用借主権、労務者の労務提供義務など。



発信元・問合せ先
秋田県高齢者総合相談センター
電話番号:
018-829-4165
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9:00〜17:00(火〜日)

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