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質問
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相続にはできるものと、できないものがあるということですが、わかりやすく教えてください。
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回答
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法的に相続という場合、それは被相続人が持っていた「一切の財産的権利義務」が相続人に引き継がれることを言います。
つまり相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」ことができるわけです。
しかし「被相続人の一身に属したもの」は承継されないこととされていますので、注意が必要です。 詳しくは以下を参照してください。
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相続することのできる権利
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動産
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権利の内容
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不動産
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乗用車、自転車、家具類、電気製品、書籍、無記名債権など。
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不動産以外の物件
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土地・建物など。
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各種債権
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貸付金、銀行預金、立替金、売掛金、借地、借家権、請負代金、労務提供の対価たる給与など。
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有価証券
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株券、手形、国債、地方債、社債など。
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企業の財産
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会社等の法人につき、営業用商品、営業権、売掛金、得意先、のれん、株式会社の株主権や有限会社の社員権など。
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譲渡禁止権利
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譲渡禁止の特約付売掛金や郵便貯金債権、重要文化財、買戻しの特約付不動産、再売買特約付不動産、著作権など。
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その他の権利 |
特許権、実用新案権、電話加入権、商標権、商号権、ゴルフ等の会員権、損害賠償、慰謝料請求権など。 |
相続することのできない権利 |
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一身専属権 |
被相続人のみに帰属する権利、たとえば扶養請求権、離婚等による財産分与請求権、使用貸借権 |
その他の権利 |
祭祀財産(系譜、祭具、墳墓など)香典、生命保険金請求権など。 |
相続することのできる義務 |
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各種債務 |
買掛金、借入金、仮受金、不法行為および債務不履行に基づく損害賠償債務、家賃、貸借料、保証及び連帯保証債務。 |
相続することのできない義務 |
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人的関係義務 |
身元保証、借用保証、借用借主権、労務者の労務提供義務など。 |
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発信元・問合せ先
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秋田県高齢者総合相談センター
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電話番号:
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018-829-4165
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メールアドレス :
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問合せ受付時間 :
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9:00〜17:00(火〜日)
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