質問 |
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年金受給者には、融資制度があると聞きましたがどのようなものですか。
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回答
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年金担保貸付とは |
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厚生年金保険、船員保険又は国民年金(老齢福祉年金を除く)の受給者に対して、その年金を受ける権利を担保にして生業、住居、冠婚葬祭、医療などに必要な資金の融資を行う年金担保貸付をいう制度を独立行政法人 福祉医療機構で行われています。
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貸付を受けることができる者は
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厚生年金保険、船員保険及び国民年金(老齢福祉年金を除く)の受給者であり現に年金の支給を受けている者に限ります。
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貸付の内容は
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貸付の額は、@現に支給されている支給金額(年額)の1.2倍まで、A10万円〜250万円の範囲内、B1回あたりの返済額(2ヶ月毎に受けている年金支給額の全額又は1万円単位の定額)の12倍以内の、@〜Bの要件を満たす類の範囲内です。また、2.0%の融資利率で、貸付額の金額が返済されるまでは途中における追加貸付は行われません。
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貸付金の返済は
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担保とされた年金額の満額、または定額を返済に充当する方法です。 従って、返済が終わるまで年金の全額または定額は受け取られません。
担保は、申込者が受けている厚生年金、船員保険、又は国民年金の年金証書です。ほかに連帯保証人一人が必要ですが、信用保証機関[(財)年金融資福祉サービス協会]に保証料を支払うことにより、信用保証を利用することができ、この場合は連帯保証人は必要ありません。
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貸付の手続きは
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この制度は、独立行政法人 福祉医療機構が行うものですが,その事務の一部は年金を受け取っている銀行、信用金庫等の店舗(「独立行政法人 福祉医療機構代理店」の表示がある。)に借入申込書が用意してありますので、直接窓口で手続きをしてください。なお、郵便局、農協及び労働金庫は、取扱い窓口となっていません。
従って、これらの金融機関の本・支店の窓口で借入申込みを受け付け独立行政法人 福祉医療機構の貸付決定をまって貸付をすることになります。
詳細については、社会保険事務所へお問い合わせください。
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発信元・問合せ先
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秋田県高齢者総合相談センター
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電話番号:
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018-829-4165
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メールアドレス :
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問合せ受付時間 :
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9:00〜17:00(火〜日)
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