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Q4.もし認知症になったら…

質問
子のいない老夫婦です。将来どちらか一人になったときのことを考えておかなければなりません。いちばん恐れるのは認知症になることです。年金や不動産の管理、身の回りの世話など、誰に頼めばいいのでしょう。悪い人にだまされたりしないか、不安です。
回答
 老夫婦世帯や、一人暮らしの高齢者が増加するにつれて、そうした不安を持つ方が多くなりました。そこで、民法が一部改正され、平成12年4月から新しい成年後見制度が創設されました。  これまでにも民法には「禁治産」「準禁治産」の制度があって、判断能力が十分でなく保護を必要とする人に、申し立てにより家庭裁判所が後見人や保佐人を指定して本人を守るようになっていました。しかしこの制度は使いにくい点が多く、あまり利用されていませんでした。今回の改正では、より使いやすく実情に即したものになったほか、新たに「任意後見制度」が創設されました。将来に備えて、どんな援助を受けるか、自分で決めておこうというものです。この制度なら、あなたの希望にかなうでしょう。  その特色は、本人が判断能力のあるうちに信頼のおける人を後見人に指定して、「任意後見契約」を結んでおくというものです。委任する内容も、希望に応じて決めます。たとえば財産に関することならば、「預貯金の管理」「不動産の売買や賃貸借契約の締結、解除」など。 生活や療養に関することとしては「介護保険の受給手続き」「施設入所契約」「サービス費用の支払い」など、本人が望んでいることを契約します。  任意後見が開始するのは、本人の判断力が低下し、申し立てによって家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからです。任意後見人が適性に契約を遂行しているか監督し、家庭裁判所に定期的に報告するなど重要な役割をするもので、本人の立場にたって監督します。  任意後見人になる人(受任者)は、親族でもいいですが、適当な人がいないときは弁護士や司法書士など、法律のプロに依頼するのが安心です。司法書士会では、「リーガルサポートあきた」を発足させ、成年後見 に必要な研修を受けた司法書士を登録しています。この場合は一定の報酬を支払うことになりますので、成年後見制度はある程度財産がある場合を想定した制度です。  福祉サービスの利用など生活の支援が主に必要な人は「福祉生活サポートセンター」を利用することができます。これは、在宅で生活している方で、物忘れが多くなるなど判断力が十分でなくなったときに、安心した生活を応援するための制度で、平成11年10月からスタートしています。援助内容は、福祉サービスについての助言や利用手続き、苦情解決制度の利用、日常的なお金の出し入れ、支払いなどのお手伝いです。利用料金は1回につき1時間程度で1500円です。詳細は県内3ヵ所にあるセンター(下記参照)にお問い合わせください。
県北地区福祉生活サポートセンター
〒017-0897 大館市字三の丸103-4 大館市社会福祉協議会内 TEL.0186-49-2585
県南地区福祉生活サポートセンター
〒013-0022 横手市四日町3-23 横手市社会福祉協議会内 TEL.0182-33-8778
中央地区福祉生活サポートセンター
〒010-0975 秋田市八橋字戌川原2-18 秋田市社会福祉協議会内 TEL.018-862-0102



発信元・問合せ先
秋田県高齢者総合相談センター
電話番号:
018-829-4165
メールアドレス :
問合せ受付時間 :
9:00〜17:00(火〜日)

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