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Q5.遺言書を作成したい

質問
 私たち夫婦は次男家族と同居しています。  妻は半身不随で次男夫婦と私で介護しています。長男夫婦は遠方にいますが、時々様子を見に来てくれ、私たち夫婦はとても恵まれていると思います。  ところで、同居して妻の介護をしてくれる次男に、若干ではありますが多めに財産を相続させたいと思い、遺言書を作成したいと考えています。  遺言書はどのようにしたらよいものでしょうか。
回答
 遺言とは、個人の生前の意思を亡くなった後に実現させるためのものですが、民法に規定される事項に限られ、なんでも全てが遺言になるわけではありません。  しかし、この方のような場合は、遺言が有効な方法と考えられます。  遺言書には「公正証書遺言」「 自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。  「公正証書遺言」は、公証人が遺言の内容を聞いて、遺言者に代わって遺言書を作る方法で、最も確実です。遺言者は署名、捺印をします。公証人が作成するので、無効になるおそれはありませんが、ある程度の費用がかかります。証書は通常、3通つくりますが。原本は公証人役場に原則として20年保存され、正本と謄本は遺言者に渡されます。家庭裁判所の検認はいりません。  「自筆証書遺言」は、遺言者自らが遺言の内容の全文、日付及び氏名を書き、捺印をしてつくる、最も簡単な遺言の方法です。ただし、法律の用件通り作成されなかったり、内容の不明によって遺言が無効になる場合があります。また、点字やワープロで書かれたものは無効です。遺言書の保管をきちんとしないと、偽造されたり、紛失したり、相続人に発見されないおそれもあります。遺言者が死亡した時は、直に家庭裁判所の検認を受けなければなりません。  「秘密証書遺言」は、遺言の内容を秘密にしながら公証人に遺言書であることを証明してもらうための方法で、遺言書には格別の方式があるわけではありません。封を施された遺言書の封書の中に遺言書が入っていることを、公証書の手続きで証明する方法です。この場合は、ある程度の費用がかかります。公証人役場には、遺言書の封紙面の控えだけが保存されるので、遺言書自体は遺言者が保存しなければなりません。家庭裁判所の検認を受ける必要があります。



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