カテゴリー

介護サービス情報の公表

« Q5.遺言書を作成したい | メイン | 用語の説明 »

ホーム > > Q6.息子の借金を返せない

Q6.息子の借金を返せない

質問
 同居している息子がサラ金から多額の借金をしたのですが、返済できなくなりました。息子に頭を下げられたので、一度だけのつもりで肩代わりしましたが、そのままずるずると借金を繰り返しています。今では、親の私の所に借金返済の取り立てが来ます。もう返済できません。
回答
 保証人になっていなければ、ご両親であっても息子さんの借金を返済する必要はありません。催促の電話や取り立てには「保証人ではないので、返済する義務はありません」とはっきり伝えて下さい。肩代わりを続けると、息子さんの借金返済のために、ご両親も借金せざるを得なくなり、被害が拡大します。また、親が代わって借金を返済してしまうと、息子さんがあてにして、再び借金を繰り返しかねません。  借りたものは返すのが当たり前ですが、どうしても返済できなくなった時は、弁護士に相談する方が良いでしょう。まずはさまざまな所で行われている無料法律相談を利用してください。  このような時の解決方法には、まず自己破産の手続きがあります。これは、生活に必要な家財道具などを除いた全財産を各債権者に分ける制度です。それでも負債が残っている場合は、裁判で免責決定を受ける必要があります。これが確定すると、返済できなかった分の負債が免除されます。ただしギャンブルやぜいたくによる負債には適用されません。その他、任意整理や個人再生手続きなどの解決方法があります。  なお、息子さんの借金ですから、ご両親ではなく、本人が相談に出向き、責任を持って解決していくべきです。



発信元・問合せ先
秋田県高齢者総合相談センター
電話番号:
018-829-4165
メールアドレス :
問合せ受付時間 :
9:00〜17:00(火〜日)

【コメント】
コピーライト