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高齢者の権利を守ります
〜 高齢者の権利擁護・虐待防止 〜
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| 秋田県高齢者権利擁護等推進事業を始めました。 |
| 各市町村、地域包括支援センター、各介護サービス事業所や高齢者本人並びにその家族に対する専門的な相談に応じます。 内容は、成年後見制度の手続きや虐待防止ネットワークの構築、虐待対応等困難事例への対応の支援等です。 詳細は、次のとおりです。 平成23年度秋田県高齢者権利擁護等推進事業実施要領 相談等日程表 高齢者虐待対応アセスメントシート 相談受付票 |
| お金の管理や契約などに不安はありませんか? |
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たとえば...
・「ヘルパーさんを頼みたいけど、どうすればいい?」
・「家賃や水道代の支払いを忘れていた!」
・「通帳と印鑑をどこに置いたか分からなくなった...。」
判断能力が不十分な高齢者や知的障害者、精神障害者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、日常生活自立支援事業(※1)や成年後見制度(※2)があります。これらは、お金の管理や契約に不安がある、頼れる家族が近くにいない方などに、福祉サービスの利用手続きや日常生活に必要な金銭管理、預貯金通帳・証書等の大切な書類管理などを支援する制度です。
このほか、悪質な訪問販売や住宅リフォーム、消費者金融などの被害、虐待など、高齢者のさまざまな権利に関する問題に対応する窓口として、各市町村に地域包括支援センター(※3)があります。
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| 高齢者虐待ってどんなことを言うの? |
| こんなことが「虐待」になります。 |
| 身体的虐待 |
| 殴る、蹴るなどの暴行で体に傷やアザ、痛みを与えること |
| 心理的虐待 |
| 脅しや侮辱、無視、嫌がらせなどで精神的苦痛を与えること |
| 経済的虐待 |
| 本人に無断で年金や財産を使ったり、使用させないこと |
| 性的虐待 |
| 性的な嫌がらせなどを行うこと |
| 介護・世話の放棄・放任 |
| 介護や日常生活上の世話を行わず、放置すること |
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平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。
◆虐待の発見者は通報義務があります
虐待を発見した人は市町村への通報が義務づけられました。虐待を受けている本人も届け出ることができます。通報を受けた市町村は自宅や入所施設に立ち入り調査などを行い、必要な場合は高齢者を施設などに保護します。
◆介護者を支援します
市町村では介護者の負担を軽くし支えるために、地域包括支援センターなどによる介護者への相談・指導・助言を行います。虐待には社会環境の変化、介護疲れやストレス、相談者のいない孤独、介護サービスの情報不足などの様々な要因が考えられます。
虐待に気づいたら、本人の生命と安全の確保が第一です。「もう限界...」「もしかして虐待では...?」と感じたら、市町村の担当窓口、地域包括支援センターなどの相談機関へ相談しましょう。高齢者が豊かな生活を安心して送ることができるように、虐待が起こらない環境を地域で創り出すことが大切です。
◇県内の地域包括支援センターはこちら(エクセルファイル)
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| 高齢者総合相談センターは |
| お年寄りとそのご家族の悩みごと、心配ごとなど、あらゆるご相談をお受けします。 相談は無料です。秘密は固く守ります。電話・来所・手紙などで応じます。 どうぞお気軽にご相談ください。 |
| 電話...018-829-4165(よいろーご) |
| ●一般相談 午前9時〜午後5時 |
| ・くらしの一般相談と保健・介護相談(月〜土曜日) ・就労相談(月〜金曜日) |
| ●専門相談 午後1時〜午後4時 要予約 |
| ・法律、人生、高齢者権利擁護相談、福祉用具・住宅改修相談 |
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発信元・問合せ先
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秋田県高齢者総合相談センター
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電話番号:
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018-829-4165
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メールアドレス :
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問合せ受付時間 :
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9:00〜17:00(月〜土)
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