| 事業概要 |
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「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日付け厚生労働省令第34号)第72条第2項及び第97条第7項の規定に基づき、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所は、外部評価の実施が義務づけられています。
これまでは、認知症対応型共同生活介護事業所が外部評価の対象でしたが、平成18年度の介護保険法改正により、小規模多機能型居宅介護事業所も外部評価の対象になりました。本県においては、平成20年10月から地域密着型サービス外部評価として、実施しておりますが、公益財団法人秋田県長寿社会振興財団も評価機関として県知事から選定され、医療・保健・福祉等、様々な分野の調査員40名により外部評価を実施しております。
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| 外部評価とは |
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利用者が安心した暮らしを送るために、地域密着型サービス事業所は日頃からサービスの質の確保と向上に努めなければいけません。外部評価は、地域密着型サービス事業所が実施する自己評価を補い、良質な地域密着型サービス事業所づくりのためのお手伝いをするためのものであり、全ての地域密着型サービス事業所に年1回の外部評価の受審が義務付けられております。
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| 外部評価の目的 |
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1 利用者及び家族の安心と満足の確保を図ること
2 ケアサービスの水準を一定以上に維持すること
3 改善点を明確にし、改善に向けた関係者の自発的努力と体制づくりを誘導する
こと
4 継続的に評価を行うことを通じて、関係者による自主的な研修等によるケアの
向上を促す教育的効果をねらうこと
5 地域密着型サービス事業所の社会的信頼を高めること
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| 外部評価のながれ |
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1 調査の事前準備
・ 地域密着型サービス事業所から、自己評価表、情報提供項目をはじめとした
資料の提出
・ 入居者家族のアンケートの実施
・ 地域密着型サービス事業所と評価調査員の日程調整・ 評価調査員の書面
調査および打ち合わせの実施
2 訪問調査(主任調査員1名、サブ調査員1名の計2名)
・ 調査
(視察、ヒアリング、書類点検、秋田県が定める外部評価30項目により調査)
・ 地域密着型サービス事業所管理者と評価調査員による訪問調査結果の話し
合い
3 調査確定〜情報公開
・ 調査報告書および調査報告概要表の作成
・ 調査後の審査、評価結果の地域密着型サービス事業所への通知及び異議申
し立て
・ 評価結果の公開および活用
※「地域密着型サービス外部評価業務の流れ」のイメージ図
・確認書の様式はこちら(Wordファイル)
・外部評価委託申込書様式はこちら(Wordファイル)
・外部評価契約書の様式はこちら(Wordファイル)
・評価項目一覧表ファイルをダウンロード(Excelファイル)
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| 外部手数料(消費税込み) |
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認知症対応型共同生活介護
1ユニット 83,000円(評価調査員2名)
2ユニット 85,000円(評価調査員2名)
3ユニット 130,000円(評価調査員3名)
小規模多機能型居宅介護
80,000円(評価調査員2名)
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発信元・問合せ先
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介護サービス外部評価事業担当
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電話番号:
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018-829-3666
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メールアドレス :
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問合せ受付時間 :
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9:00〜17:00(月〜土)
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