介護サービス情報の公表
介護サービス情報の検索
財団について
リンク



ログイン
ログイン前にお読みください

◇ 平成22年度の調査手数料について


 「介護サービス情報の公表」制度は、介護保険法に基づく都道府県の事務であり、地方自治法第227条に基づき手数料で賄うことになっております。
 秋田県においては、秋田県介護保険法関係手数料徴収条例(平成12年秋田県条例第28号、平成21年7月10日公布)により、手数料の額、納付方法等について定められております。


手数料の納付について
1.公表手数料及び調査手数料
事業者は、公表手数料と調査手数料を併せて、指定情報公表センター(秋田県長寿社会振興財団)の指定金融機関の口座に納付してください。

2.納付の時期
(1) 新規介護サービス提供開始予定事業者
・ 基本情報の報告時(遅くとも介護サービスの提供を開始しようとする日の翌月同日)までに、公表手数料のみ納付(ただし、調査情報の報告、調査、公表を希望する場合は調査手数料も併せて納付)してください。
・ 納付確認後、基本情報を公表いたします。
(2) 既存事業者(報告対象の計画に定められた事業者)
・ 基本情報・調査情報の報告時(遅くとも計画に定められた報告期限まで)に、公表手数料及び調査手数料を納付してください。
・ 納付確認後、指定調査機関による調査を実施いたします。


再調査の取り扱いについて
虚偽の報告の是正命令等に基づき、指定調査機関が再調査を行った場合、当該再調査にかかる調査手数料は、事業所の負担となります。



※「*指定療養通所介護」は、事業所の併設状況によって、訪問看護・通所介護・通所リハビリテーションのいずれかのサービスに区分されます。>



発信元・問合せ先秋田県介護サービス指定情報公表センター
電話番号018-829-3777
メールアドレスkouhyo@akita-longlife.com
問合せ受付時間9:00 〜 17:00(月〜土曜日)