カテゴリー

« 「介護サービス情報の公表」のポイントは? | メイン | 介護サービスをご利用される方 »

ホーム介護サービスの公表 介護サービス事業所の方 > 秋田県介護サービス情報の公表計画

秋田県介護サービス情報の公表計画

平成20年度
秋田県介護サービス情報の公表に係る報告、調査及び公表計画
 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の2第1項に規定する「介護サービス情報の報告に関する計画」、第37条の5第1項に規定する「調査事務に関する計画」及び第37条の11において準用する第37条の5第1項に規定する「情報公表事務に関する計画」を、次のとおり定める。

平成20年10月10日
秋田県知事   寺田典城


 1 計画の基準日
   平成20年1月1日
 2 計画の期間
   平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間
 3 報告、調査及び情報公表の対象となる事業者
    介護保険法第115条の29及び介護保険法施行規則第140条の30の規定により、次のいずれかに掲げる事業者とする。

@ 基準日において指定を受けており、かつ、計画の基準日前の1年
 間において、利用者からの負担額を含めた介護報酬の支払いを受
 けた額(居宅支援サービス費、居宅支援サービス計画費を除く)が
 100万円を超える事業所。
A 基準日以降に新たにサービスを提供する事業所。ただし、この場
 合、調査情報項目の公表を申し出た場合を除き、基本情報のみの
 報告、公表とし、調査は行わないものとする。
B 上記@、Aのいずれにも該当しないが、任意で公表することを申
 し出た事業所。

 具体的な対象事業所の名称は、Aにより公表を行う事業所を除き、別紙、「介護サービス情報の公表調査計画表」のとおりとする。
 また、同一事業者において、一体的な調査の対象となる介護サービスを提供している 場合、同類型内のサービスのうち、いずれかのサービスが100万円を超える場合は、同類型内の全てのサービスの公表が必要となる。
 4 報告、調査及び情報公表の対象となる介護サービス及び
   同類型サービス区分
  @訪問介護(+介護予防訪問介護)
A訪問入浴介護(+介護予防訪問入浴介護)
B訪問看護(+介護予防訪問看護)
C訪問リハビリテーション(+介護予防訪問リハビリテーション)
D福祉用具貸与(+特定福祉用具販売+介護予防福祉用具貸与+
 特定介護予防福祉用具販売)
E通所介護(+認知症対応型通所介護+介護予防通所介護+介護
 予防認知症対応型通所介護)
F通所リハビリテーション(+介護予防通所リハビリテーション)
G特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)(+地域密着型特定
 施設入居者生活介護(有料老人ホーム)+介護予防特定施設入
 居者生活介護(有料老人ホーム))
H特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)(+地域密着型特定
 施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)+介護予防特定施設入
 居者生活介護(軽費老人ホーム))
I介護老人福祉施設(+短期入所生活介護+介護予防短期入所生
 活介護+地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
J介護老人保健施設(+短期入所療養介護(介護老人保健施設)+
 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設))
K介護療養型医療施設(+短期入所療養介護(介護老人保健施設
 を除く)+介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設を除く))
L居宅介護支援
 5 報告の提出先
  秋田県介護サービス指定情報公表センター 
法人名 財団法人 秋田県長寿社会振興財団 
所在地 秋田市御所野下堤5丁目1番1号 
電  話 018−829−3777
 6 報告の受理の開始及び期限
   報告の受理は、計画の基準日以降報告計画の期間内(調査日の2週間前に属する月)とし、調査日4週間前から受理を開始し、2週間前必着を提出期限とする。
 ただし、3のAに該当する事業所に係る報告期限は、介護サービスを提供しようとする事業者については、介護サービスの提供を開始しようとする翌月同日までに、基本情報の報告の提出期限とする。
 なお、平成20年4月から6月まナの間に、新たに介護サービスを提供しようとする事業者については、7月末を報告の提出期限とする。
 7 事業者ごとの調査を行う月
   計画の基準日以降調査計画の期間内。(別紙調査・報告・公表計画表のとおり。)
 8 事業者に対し、調査を行う指定調査機関の名称
   事業者に対し、調査を行う指定調査機関は別紙、調査・報告・公表計画表のとおり。
 9 事業者ごとの公表を行う月
   計画の基準日以降公表計画の期間内。(調査日の3週間以内に属する月、別紙調査・報告・公表計画表のとおり。)
 10 介護サービス情報の更新・変更の取り扱い
   介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)別表第1の一のイ、ロに係る情報、二のイからホに係る情報及び四のロに係る介護サービスの提供日時、提供地域に関する 情報の内容に変更があった場合には、事業者の報告に基づき、公表内容を速やかに更新・変更する。
 11 是正命令等を受けた事業者に係る介護サービス
   情報の取り扱い
   秋田県知事から、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の29第4項の規定に基づく報告、報告の内容の是正又は調査を受けることを命じられた事業者に係る介護サービス情報については、秋田県知事の指示により、調査又は公表を行うこと。
 なお、その際の報告期限又は調査及び公表の時期については、当該命令において別に定める。



平成20年度の調査及び公表の計画は以下のとおりになります。

平成20年8月調査分
平成20年9月調査分
平成20年10月調査分
平成20年11月調査分
平成20年12月調査分
平成21年1月調査分
平成21年2月調査分


PDF形式のファイルとなっておりますので、ファイルを開くには、アドビ社のアドビリーダーが必要です。お持ちでない方は、左のアイコンをクリックし、画面の手順に従ってダウンロードしてください。





発信元・問合せ先秋田県介護サービス指定情報公表センター
電話番号018-829-3777
メールアドレスkouhyo@akita-longlife.com
問合せ受付時間9:00 〜 17:00(月〜土曜日)

【コメント】
コピーライト