調査票に正しくご記入いただくための各項目の記載の仕方や考え方の説明等を以下に掲載しておりますので、ご活用ください。
● 調査票作成にあたっての留意事項
● 調査票記載要領(20/04/17)
(調査票に記載する内容についての説明です。)
●事業所様向け操作マニュアル
(WEB報告に当たっての操作方法を記載しています。)
●WEB報告手順のご案内
●基本情報に関するQ&A
●調査情報に関するQ&A
● 「介護サービス情報の公表」の事務の流れ
| 1. 計画の通知 |
| 秋田県介護サービス指定情報公表センターから、公表対象事業所へ報告・調査・公表計画が通知されます。調査日は、事業所と調査機関との調整の上決定されます。 |
| 2. 報告・受理 |
| 対象事業所は、秋田県介護サービス指定情報公表センターから通知された「ID」、「パスワード」により報告システムにログイン後、「基本情報調査票」、「調査情報調査票」に記入し、介護サービス情報を秋田県介護サービス指定情報公表センターに報告します。 |
| 3. 調査の実施 |
| 指定調査機関は、秋田県介護サービス指定情報公表センターで受理した介護サービス情報(「基本情報調査票」及び「調査情報調査票」)について、計画に従い、調査を担当する事業所の情報を確認します。指定調査機関は、訪問調査に伺う調査員に調査票を配布します。事業所訪問調査は2名1組で実施します。調査結果については2名の調査員で合意し決定します。調査結果を公表対象事業所に対し、事実誤認がないことについて同意を得ます。なお、同意は書面で行います。(書面に立会人の私印を押印すること) |
| 4. 調査結果の報告(提出) |
| 調査員は、調査終了後、調査結果1部を速やかに所属の指定調査機関に対して報告します。 |
| 5. 報告(提出) |
| 指定調査機関は、調査員からの報告後、速やかに調査結果を秋田県介護サービス指定情報公表センターに対して報告します。 |
| 調査事務に関する留意点 |
| 本制度における調査は、事業者自らの責任で公表しようとする情報の事実確認を行うための仕組みであり、事業者の取り組みの良し悪しを評価する仕組みではありません。 事業所における日常的な取り組みの中では、個別の事情に応じた取り組みが行われているものであり、すなわち「介護情報サービス情報の公表」制度に定める「確認のための材料」で評価をするものではありません。 |
| 発信元・問合せ先 | 秋田県介護サービス指定情報公表センター |
| 電話番号 | 018-829-3777 |
| メールアドレス | kouhyo@akita-longlife.com |
| 問合せ受付時間 | 9:00 〜 17:00(月〜土曜日) |




