平成18年4月から介護保険制度の改正により、介護サービス事業者及び介護サービスを新たに提供しようとする方は、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報を知事の指定する指定情報公表センターに報告する義務が発生します。
報告された介護サービス情報は、調査が必要なものについては、知事の指定する指定調査機関の調査を得て指定情報公表センターが公表することになります。
(データ参照事業所識別表.xls)
●訪問介護(+介護予防訪問介護)
●訪問入浴介護(+介護予防訪問入浴介護)
●訪問看護(+介護予防訪問看護)
●訪問リハビリテーション(+介護予防訪問リハビリテーション)
●通所介護
(+認知症対応型通所介護+介護予防通所介護
●通所リハビリテーション(+介護予防通所リハビリテーション)
●特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
(+地域密着型特定施設入居者生活介護
●特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)
(+地域密着型特定施設入居者生活介護
●福祉用具貸与
(+特定福祉用具販売+介護予防福祉用具貸与
●居宅介護支援
●介護老人福祉施設
(+短期入所生活介護+介護予防短期入所生活介護
●介護老人保健施設
(+短期入所療養介護(介護老人保健施設)
●介護療養型医療施設
(+短期入所療養介護(介護老人保健施設を除く)
平成21年度においては、公表の対象とされた38サービスについて、全て施行される予定です。
| 事業所の公表情報制度のメリットについて |
| この公表制度を活用することにより、事業所の運営を適切に行われているかをチェックすることが出来ます。この制度は、事業所の継続的な発展に役立ちます。 1. 事業所を点検する 2. マニュアルを整備する 3. 管理者とサービス提供スタッフの風通しを良くする 4. サービスの改善につなげる 5. 利用者・家族の信頼を獲得する 6. 事業所のイメージアップをする 7. 事業所の発展につなげる |
| 公表情報の内容 |
| すべての事業所に関する調査結果を公表します。 調査員が客観的事実に基づき調査した結果を正確に反映します。 内容の正確性を前提とし、利用者にわかり易いものとします。 |
| 1.「基本情報」について
「基本情報」は、名称、所在地、連絡先、サービス従業者の数、施設・設備の状況や利用料金などの事実情報であって、介護サービス事業所の報告内容がそのまま公表されます。 |
| 2.「調査情報」について 「調査情報」は、利用者本位のサービス提供の仕組み、従業者の教育・研修の状況など、介護サービス事業所のサービス内容、運営等に関する情報であって、その事業所が公表しようとする情報に関する根拠資料について都道府県又は指定調査機関の調査員が事実確認した情報です。 |
「調査情報」は、【大項目】、【中項目】、【小項目】、「確認事項」、「確認のための材料」で構成されます。 ●【大項目】 利用者の視点に立って、以下の2区分に分類されています。 1.介護サービスの内容に関する項目 2.介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する項目 ●【中項目】 大項目の分類に応じて、全てのサービス共通に10区分に分類されています。 ●【小項目】 中項目の分類に応じて、各サービスの特性を踏まえた、具体的な内容が分類されています。 ●「確認事項」 小項目の分類に応じて、介護サービス事業所が実際に行っている事柄(事実=取り組み状況)を、利用者が確認するための項目です。 ●「確認のための材料」 確認事項について、調査員が事実確認した材料の有無を確認するための項目です。 |
| 対象になる事業所 |
| 介護保険法にもとづく指定事業者のうち、常時、介護サービスを提供していない事業所については、対象となりません。具体的には、都道府県が定める報告に係る計画の基準日前の1年間において、介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の事業所については、対象となりません。(任意で公表される場合はあります。) 新規事業所は、基本情報の報告の義務がありますが、調査情報の調査・公表については任意です。 |
既存事務所 | 新規事務所 | ||||||||
前年の報酬実績
| |||||||||
100万円以下 | 100万円以上 | ||||||||
報告 | 調査 | 公表
| 報告 | 調査 | 公表 | 報告 | 調査
| 公表 | |
基本情報 | 任意
| 任意 | 義務 | 義務 | 義務
| 義務 | |||
調査情報 |
任意 | 任意 | 任意 | 義務 | 義務 | 義務 | 任意 | 任意 | 任意 |
| 対象になる介護サービス事業所の種類 |
(+認知症対応型通所介護+介護予防通所介護
+介護予防認知症対応型通所介護)
(+地域密着型特定施設入居者生活介護
+介護予防特定施設入居者生活介護)
(+地域密着型特定施設入居者生活介護
+介護予防特定施設入居者生活介護)
(+特定福祉用具販売+介護予防福祉用具貸与
+特定介護予防福祉用具販売)
(+短期入所生活介護+介護予防短期入所生活介護
+地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
(+短期入所療養介護(介護老人保健施設)
+介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設))
(+短期入所療養介護(介護老人保健施設を除く)
+介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設を除く))
| 公表の方法 | |
| 公表は、要介護高齢者等である利用者の事業所選択に、適切に結びつく方法となるよう以下の公表情報の確認方法からスタートしています。 | |
| ●インターネットにより開示 ●指定公表センターである秋田県長寿社会振興財団で、 利用者からの要請に応じて紙媒体で情報提供 ●対象事業所内への掲示 ●重要事項説明書への添付 | |
| など多様な方法を用意します。 | |
詳細な概要については、こちらよりダウンロード | |
適切な介護サービスを選びましょう! リーフレット「介護サービス情報の公表」(準備中) 介護サービス情報の公表制度推進協議会 |
| 発信元・問合せ先 | 秋田県介護サービス指定情報公表センター |
| 電話番号 | 018-829-3777 |
| メールアドレス | kouhyo@akita-longlife.com |
| 問合せ受付時間 | 9:00 〜 17:00(月〜土曜日) |




