平成18年4月以降の開設の新規事業所は基本情報を報告する義務がありますが、基本情報の記入については、厚生労働省の技術的助言により、基準日の前月同日、基準日の前月、基準日前1年間(以下「基準日等」という)の内容を記入する事項については記入できない状況にありました。
そのため、基準日等の考え方については、県と検討の結果、新規開設事業所についての基本情報における基準日等を、見直すことにしました。
なお、指定情報公表センターに、既に報告・公表済みの基本情報については、再度報告をお願いし、その内容を公表することとしております。
詳しくは、こちらをご覧ください。
↓改訂:秋田県介護サービス情報の公表実施基準
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お問い合わせ先
財団法人 秋田県長寿社会振興財団(LL財団)
介護サービス指定情報公表センター
TEL 018-829-3777 FAX 018-829-2770
E−Mail kouhyo@akita-longlife.com
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