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秋田県介護サービス情報の公表に係る報告、調査及び公表計画 | ||
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介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の2第1項に規定する「介護サービス情報の報告に関する計画」、第37条の5第1項に規定する「調査事務に関する計画」及び第37条の11において準用する第37条の5第1項に規定する「情報公表事務に関する計画」を、次のとおり定める。 平成23年6月14日 秋田県知事 佐 竹 敬 久 |
| 1 計画の基準日 | |
| 平成23年1月1日 | |
| 2 計画の期間 | |
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの1年間 | |
| 3 報告、調査及び情報公表の対象となる介護サービス事業者 | |
| 介護保険法第115条の29及び介護保険法施行規則第140条の43の規定により、次のいずれかに掲げる事業者とする。
1. 基準日において指定を受けており、かつ、計画の基準日前の1年間において、 利用者からの負担額を含めた介護報酬の支払いを受けた額(居宅支援サービス費、 居宅支援サービス計画費を除く)が100万円を超える事業所。 2. 基準日以降に新たにサービスを提供する事業所。ただし、この場合、調査情報項目 の公表を申し出た場合を除き、基本情報のみの報告、公表とし、調査は行わないもの とする。 3. 上記1、2のいずれにも該当しないが、任意で公表することを申し出た事業所。 具体的な対象事業所の名称は、2により公表を行う事業所を除き、別表、「介護サービス情報の報告・調査・公表計画」のとおりとする。 また、同一事業者において、一体的な調査の対象となる介護サービスを提供している場合、同類型内のサービスのうち、いずれかのサービスが100万円を超える場合は、同類型内の全てのサービスの公表が必要となる。 | |
| 4 報告、調査及び情報公表の対象となる介護サービス及び 同類型サービス区分 | |
| 1.訪問介護(+介護予防訪問介護+夜間対応型訪問介護) 2.訪問入浴介護(+介護予防訪問入浴介護) 3.訪問看護(+介護予防訪問看護+指定療養通所介護) 4.訪問リハビリテーション(+介護予防訪問リハビリテーション) 5.通所介護(+認知症対応型通所介護+介護予防通所介護+介護 予防認知症対応型通所介護+指定療養通所介護) 6.通所リハビリテーション(+介護予防通所リハビリテーション+指定 療養通所介護) 7.特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)(+特定施設入居者 生活介護(外部サービス利用型)+地域密着型特定施設入居者 生活介護+介護予防特定施設入居者生活介護+介護予防特定 施設入居者生活介護(外部サービス利用型)) 8.特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)(+特定施設入居者 生活介護(外部サービス利用型)+地域密着型特定施設入居者 生活介護+介護予防特定施設入居者生活介護+介護予防特定 施設入居者生活介護(外部サービス利用型)) 9.特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅)(+特定 施設入居者生活介護(外部サービス利用型)+地域密着型特定 施設入居者生活介護+介護予防特定施設入居者生活介護+介護 予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)) 10.福祉用具貸与(+特定福祉用具販売+介護予防福祉用具貸与+ 特定介護予防福祉用具販売) 11.小規模多機能型居宅介護(+介護予防小規模多機能型居宅介護) 12.認知症対応型共同生活介護(+介護予防認知症対応型共同生活介護) 13.居宅介護支援 14.介護老人福祉施設(+短期入所生活介護+介護予防短期入所生 活介護+地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護) 15.介護老人保健施設(+短期入所療養介護(介護老人保健施設)+ 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)) 16.介護療養型医療施設(+短期入所療養介護(介護老人保健施設 を除く)+介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設を除く)) ※ 介護療養型医療施設で、療養病床等における入院患者の定員が8人以下である 病院又は診療所に係わるものは除く。 ※ 「指定療養通所介護」は、事業所の併設状況によって、訪問看護・通所介護・通所 リハビリテーションのいずれかのサービスグループに区分される。 | |
| 5 報告の提出先 | |
| 秋田県介護サービス指定情報公表センター
法人名 公益財団法人 秋田県長寿社会振興財団 所在地 秋田市御所野下堤5丁目1番1号 電 話 018-829-3777 | |
| 6 報告の受理の開始及び期限 | |
| 報告の受理は、計画の基準日以降報告計画の期間内(調査日の2週間前に属する月)とし、調査日4週間前から受理を開始し、2週間前必着を提出期限とする。 ただし、3の2に該当する事業所に係る報告期限は、介護サービスを提供しようとする事業者については、介護サービスの提供を開始しようとする翌月同日までに、基本情報の報告の提出期限とする。 なお、平成23年2月から7月までの間に、新たに介護サービスを提供しようとする事業者については、8月末を報告の提出期限とする。 | |
| 7 事業者ごとの調査を行う月 | |
| 計画の基準日以降調査計画の期間内(別紙調査・報告・公表計画表のとおり。) | |
| 8 事業者に対し、調査を行う指定調査機関の名称 | |
| 事業者に対し、調査を行う指定調査機関の一覧は別紙のとおりとし、調査を担当する事業所は、調査・報告・公表計画表のとおり。 | |
| 9 事業者ごとの公表を行う月 | |
| 計画の基準日以降公表計画の期間内。(調査日の3週間以内に属する月、別紙調査・報告・公表計画表のとおり。) | |
| 10 介護サービス情報の更新・変更の取り扱い | |
| 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)別表第1の一のイ、ロに係る情報、二のイからホに係る情報及び四のロに係る情報の内容に変更があった場合には、事業者の報告に基づき、公表センターは、公表されている内容を速やかに更新・変更する。 | |
| 11 是正命令等を受けた事業者に係る介護サービス情報の取り扱い | |
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秋田県知事から、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の35第4項の規定に基づく報告、報告の内容の是正又は調査を受けることを命じられた事業者に係る介護サービス情報については、秋田県知事の指示により、調査又は公表を行うこととする。 なお、その際の報告期限又は調査及び公表の時期については、当該命令において別に定める。 | |
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平成23年7月調査分 |
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平成23年8月調査分 |
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平成23年9月調査分 |
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| 平成23年10月調査分 | |
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平成23年11月調査分 |
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| 平成23年12月調査分 | |
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平成24年1月調査分 |
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| 平成24年2月調査分 | |
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